コンプライアンス委員会
弊社では、企業論理や法令遵守意識を組織内に浸透させ、未然に違法行為を防ぐ仕組みを構築し、
コンプライアンス体制を推進することを目的とした「コンプライアンス委員会」を設置しております。
株式会社スリーウィン コンプライアンス委員会等概要
1.コンプライアンス委員会の設置目的
(1)役員をはじめ社員が常に社会の常識・目線に立ち、誠実・公正な行動をとることによる社会との信頼関係の再構築
(2)法令違反、企業倫理に反する行為等不正の未然防止及び早期発見
(3)社会の常識をとおして、弊社のすべての行動をさらに正していく企業風土の醸成
2.コンプライアンス委員会の実施事項
(1)コンプライアンス行動指針等の策定
(2)コンプライアンスに関する研修等の実施
(3)コンプライアンス相談制度の運用
(4)その他関連する事項
3.コンプライアンス委員会の構成
(1)中立委員
弁護士/学識経験者
(2)企業内委員
委員長/法務担当
委 員/社内役職者 (以上2名)
オブザ-バー/監査役
4.コンプライアンス相談窓口の設置
(1)コンプライアンス相談制度としてコンプライアンス相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
(2)相談窓口の専任対応者は、中立的な立場で職務を遂行する中立弁護士とする。
(3)中立弁護士は電話、メール、手紙、ファックスまたは面談等で相談を受け付ける。
5.相談への対応等
(1)コンプライアンス委員会は、中立弁護士からの報告を調査・検討し、弊社の役員会に諮る。
(2)役員会はコンプライアンス委員会の報告を受け、必要な措置を実施する。
なお、案件に応じて取締役会に付議又は報告する。
(3)中立弁護士は、相談内容についての弊社の検討状況等を必要に応じ、相談者に報告する。
【目的】
企業の存亡に関わるような不正やトラブルが頻繁に発生し、大きな社会問題となっている中、弊社においても、企業論理ならびに法令遵守意識を経営トップはもとより社員全員に浸透させ未然に違法行為を防ぐ仕組みを構築し、コンプライアンス体制を推進する。
【役割】
①企業論理・法令遵守の考え方を社員一同に徹底させるとともに、行動規範の徹底を推進する。
②日常の企業活動を行っていく上で、違法行為が起こりうる可能性を抽出し、問題を顕在化させる
③各種業務を履行する上で、各関係法令の遵守を徹底させるとともに、社員の意識の向上を図る。
④コンプライアンスに関連する問題が発生した際、基本方針を策定する。